一般社団法人 高知県浄化槽協会
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一般社団法人 高知県浄化槽協会

浄化槽の設置を決めたら

浄化槽の設置は、設置工事を行える浄化槽設備士(国家資格)の資格を持った人がいて、県から工事業の許可を受けた専門の工事業者しかできません。

浄化槽の大きさや処理方式はどうするか、何処に設置し処理した水を何処に放流するのか等、工事業者と充分に打ち合わせをして下さい。

浄化槽設置の届け出の義務

浄化槽を設置するときはあらかじめ届け出が必要です。

設置者A

建築基準法に基づき、家の新築と同時に浄化槽を設置しようとするときは、(一社)高知県浄化槽協会を経由して建築主事等に届け出なければなりません。
(下図:設置者A)

設置者B

くみ取り便所を水洗便所に改造するときや増改築にあわせて浄化槽を設置する等、浄化槽法に基づく浄化槽の設置の際は(一社)高知県浄化槽協会を経由して保健所へ届け出なければなりません。
(下図:設置者B)

高知市以外
高知市

*浄化槽の設置についての注意*

こうした手続き方法については浄化槽工事業者にお尋ねください。浄化槽設置届出(新築等の場合は建築確認申請)の手続きが済まなければ着工できません。
無届の場合、罰金(建築基準法第99条)または3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(浄化槽法第63条)に処せられます。

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