浄化槽の設置は、設置工事を行える浄化槽設備士(国家資格)の資格を持った人がいて、県から工事業の許可を受けた専門の工事業者しかできません。
浄化槽の大きさや処理方式はどうするか、何処に設置し処理した水を何処に放流するのか等、工事業者と充分に打ち合わせをして下さい。
浄化槽を設置するときはあらかじめ届け出が必要です。
こうした手続き方法については浄化槽工事業者にお尋ねください。浄化槽設置届出(新築等の場合は建築確認申請)の手続きが済まなければ着工できません。
無届の場合、罰金(建築基準法第99条)または3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(浄化槽法第63条)に処せられます。